自己破産のデメリット 当然ながら自己破産によるデメリットはメリットよりも多くなります。また世間一般では「自己破産をすると大変なことになる」と思われがちですが、普通に生活を送るのであれば支障はありません。 ・自己破産したことが記載される→自己破産手続を開始すると国の機関紙である官報に名前や住所などが掲載されます。また本籍地の自己破産者名簿と、本籍地の市区町村が発行する身分証明書に自己破産をした旨が記載されますが、いずれも公にはされません。官報は書店においてあるものではないので見る機会はほとんどないでしょう。 ・自己破産の再利用制限→自己破産確定後、7年間は再び自己破産はできません。 ・新たな借り入れは困難→自己破産すると信用情報会社などに登録(いわゆるブラックリスト)され、約5~7年間は新たな借り入れやクレジットカードを作るのが困難になります。この情報は最低でも5年は消えないといわれています。ただし銀行の口座開設は可能です。 ・高価な財産は処分→自分名義の持ち家や車、不動産などの財産は売却処分され、債権者の返済の一部に充てられる場合があります。 ・保証人、連帯保証人に迷惑をかける→保証人、連帯保証人が付いている借金はその人に全額の請求がいくため迷惑がかかってしまいます。 ・業務の制限→自己破産手続中の約半年から1年間特定の職業に就くとこができません。また破産宣告を受けると職業や資格が制限されます。弁護士や公認会計士などの資格が停止され、警備員、宅地建物取引主任者、証券取引外務員、生命保険外交員、株式会社や有限会社の取締役と監査役などになれなくなりますが、免責されれば、またなれるようになります。 ・転居や長期旅行の制限→自己破産手続開始決定後は長期の旅行が禁止されます。また居住地を転居することも禁止、もしくは裁判所の許可が必要になります。 ・弁護士に依頼する場合の費用が高額→自己破産の手続きを弁護士に頼むとなると30~40万程度の費用がかかります。お金に困って、これから自己破産をしようと考えている時にこの費用は困るでしょう。 |
集計期間:03月04日 ~ 03月10日

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