破産管財人~手続きの流れ~ 申立人に財産がある場合は、財産を処分するために手続きをし、破産管財人を選出しなければいけません。「破産管財人」とは、破産者に代わって財産を管理しつつ、債権者への公正・公平な配当を行う代行者のことです。通常は裁判所に登録されている弁護士がなります。 破産管財人事件の手続きでは、自己破産の審問の後に破産管財人が選任されます。破産管財人が選任されると、申立人の財産を管理・処分する権限は全て管財人に移ることになります。 破産管財人は申立人の全ての債権者に公平に分配できるように手続きを進めます。債権者は当然ながら少しでも多くの債権を回収しようと思います。そのために「債権者集会」が設けられており、そこで破産管財人は複数の債権者の意見を調整し、債権が確定して配当が行われます。その後、破産手続きが終了し、免責の審尋と免責の決定がなされます。 破産管財人のデメリットは破産管財人の報酬が必要になること、また免責と廃止決定まで時間がかかるので、申立人としての制限を受ける時間が長くなることなどが挙げられます。 |
集計期間:08月26日 ~ 09月01日

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