免責とは 自己破産の申し立てをして、破産手続開始決定を受けると借金がゼロになるように思っている方もいるようですが、それは間違いです。自己破産者が借金をゼロにするためには「免責許可」が必要です。裁判所は債務者に免責を許可することが妥当かどうかの審査を行います。法が認める自己破産制度では、この免責許可を受けることで初めて借金がなくなります。 以前は自己破産と免責許可の申立て手続きは別に行われていましたが、平成17年1月施行の新破産法により破産手続開始の申し立てが行われた際に免責許可の申し立ても同時に行われるよう、手続きが一体化されました。借りたお金は返すのが当然であり、破産の原因によっては必ずしも免責許可が下りるとは限りません。免責不許可となった場合の原因を「免責不許可事由(別項参照のこと)」といい、自己破産を考えている方はそのいくつかのケースについて知っておく必要があります。 免責許可を受けることができなかった場合、借金はそのまま残ります。その場合、市町村役場に置かれる破産者名簿に記載され、身分証明書の発行を求めると「破産者である」ことが記載された証明書が発行されます。また一部の資格を有する仕事はできなくなるため、免責が受けて仕事に復帰する予定であっても復帰ができなくなることもあります。 裁判所に自己破産手続きの申し立てを行っても免責の可否が決定するのは約半年後であり、もし免責不許可となった場合、その間の利息も付加されることになります。自己破産手続きにおいては免責が受けられるかどうかが1番重要なことになります。 |
集計期間:03月04日 ~ 03月10日

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