新破産法とは 破産法は1922年に制定された法律で、1952年に免責制度が導入された後は、特に大幅な改正はされていませんでした。それから2005年(平成17年)に破産法が全面的に見直され、「新破産法」が施行されました。 バブル経済崩壊以降の急激な社会経済構造の変化に伴い、支払不能または債務超過による自己破産者数の問題は依然深刻なものです。新破産法では手続きの簡素化と迅速化、また公正さを確保することを目的としており、個人の自己破産者は旧法に比べて、再起が比較的容易になりました。旧法と新破産法の違いについていくつかをご紹介します。 ・名称について→旧法では「破産宣告」という言葉が使われてきましたが、新破産法では「破産手続開始決定」と呼ばれるようになりました。 ・破産手続きと免責手続きについて→旧法では破産手続きと免責手続きの申し立てはそれぞれを別に行うように決められていましたが、新破産法では破産手続開始の申し立てが行われた際には、同時に免責の申し立てが行われたようにみなされます。 ・自由財産について→自由財産とは持っていても差し押さえられない財産のことです。旧法では1か月分21万円が許可されていましたが、破産者の経済的更生と維持を図るため新破産法では現金99万円まで許可されています。 ・免責期間について→旧法では過去10年間に1度でも免責を受けている場合には新たに免責は下りませんでしたが、新破産法ではこの期間が7年に短縮されています。 ・免責手続き中の強制執行について→旧法では免責審理期間中に債権者が債務者の財産に強制執行をかけることができました。しかし免責決定が確定するまでの時間に強制執行を行うと破産者の更生と再生に障害となる恐れがあるため、新破産法では免責決定が確定するまで、債権者が個別的に強制執行を行うことは禁止されることになりました。 |
集計期間:02月01日 ~ 02月07日

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