Q:すいません、もうひとつだけ質問させてください

質問日:2009年05月11日

名前:しぇま

任意整理をしてもらい払っていた債務に関して、和解書に定められた支払いを2回以上滞っている状態なのですが、それでも自己破産はできますか。
和解書によると支払いが2回以上滞った場合残金に遅延損害金を足して一括返済となっているのですが・・・。
現状督促の連絡も出ていないのですが。

回答日時:2009年05月23日
A:

任意整理中であったことは,自己破産にとって障害には
なりません。
ただ,債権者としては,支払を続けて欲しいと思っており,
実際,ほとんどの業者では,遅延損害金は請求せず,
怠った支払を先延ばしにする形で,再和解に応じる
はずです。

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回答日時:2009年05月12日
A:

しぇま 様

司法書士の諏訪達也です。

既に支払が滞っているとのことであり、任意整理をご依頼された
弁護士さんのところには、未入金の連絡がいっているかもしれません。

ご質問の回答ですが、破産の申立をして、免責が確定した場合には
元金だけでなく遅延損害金も含めて返済する必要がなくなります。
したがって遅延損害金が発生していても問題はありません。

なお、既に支払い不能が確定的な状況のようですので、早めに
弁護士さんにご相談して、再度受任通知を発送してもらい、返済を
ストップした方がよいでしょう。
任意整理(和解)に応じてくれた債権者のためにも速やかな対応が
望ましいと思います。

(注)任意整理をご依頼された弁護士さんの方で、破産申立を
   受任してもらえるかどうかは、私には判断できませんので
   直接ご確認ください。
   また、あらためて他の弁護士、あるいは司法書士に依頼しても
   問題はありません。
 

- P R -
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