しぇま 様
司法書士の諏訪達也です。
既に支払が滞っているとのことであり、任意整理をご依頼された
弁護士さんのところには、未入金の連絡がいっているかもしれません。
ご質問の回答ですが、破産の申立をして、免責が確定した場合には
元金だけでなく遅延損害金も含めて返済する必要がなくなります。
したがって遅延損害金が発生していても問題はありません。
なお、既に支払い不能が確定的な状況のようですので、早めに
弁護士さんにご相談して、再度受任通知を発送してもらい、返済を
ストップした方がよいでしょう。
任意整理(和解)に応じてくれた債権者のためにも速やかな対応が
望ましいと思います。
(注)任意整理をご依頼された弁護士さんの方で、破産申立を
受任してもらえるかどうかは、私には判断できませんので
直接ご確認ください。
また、あらためて他の弁護士、あるいは司法書士に依頼しても
問題はありません。