アラジン様
司法書士の諏訪達也です。
現在一千万円の負債があるとのことですが、利息制限法で
再計算することにより債務総額が減ることが予測されます。
それでも返せないくらいの借金が残るようだと、本来は
自己破産をして、心機一転再スタートをきった方がいいと
思うのですが、どうしても持ち家を失いたくないとのこと
であれば、民事再生(個人再生)を行うのが最適です。
ただし、この手続は住宅ローンは今まで通り払いつつ、
それ以外の借金の一部を原則3年間の分割で返済するという
手続であり、前提として「住宅ローンを払っていること」
「収入があること」が必要になります。
いずれにしても早急に弁護士・司法書士にご相談されることを
おすすめします。
住宅を残しての民事再生(個人再生)の申立はできる場合と
できない場合がありますので、その可否に関しても回答して
もらえると思います。