母親の債務は,保証人であったり,相続をした場合でない限り,
支払義務を負うことはありません。
同居しているものの所有関係ですが,一応,誰の計算で購入したか
ということが基準となるでしょう。
ただ,そもそも,仕事で使用するパソコンが,財団扱い(配当のため
破産手続で換価を要するもの)されることは,通常ありませんので,
心配されなくてもいいと思います。
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峰岸法律事務所
弁護士 峰岸泉
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