Q:親の自己破産の影響

質問日:2009年05月29日

名前:時雨

母親の破産の事で質問をさせて頂きます。
母親の借金が原因で、両親が離婚をする事になりました。
息子である私と、母が家を出て行く、という結果に落ち着き、
今は家を出る用意をしているところです。

母親の借金が把握しているだけで700万あり、まだいくつかの借金がある、というのは判明しています。
自己破産をするタイミングが、引越し後となるのですが、
母親の自己破産によって、息子である自分に金銭が要求される等の影響はあるのでしょうか?

引越し先については、私が家賃などを払い、母親は純粋な生活費をアルバイトで稼ぐという予定です。
私は会社の仕事等を持ち帰る為に、パソコン等を所持しているのですが、
母親の自己破産によって、それらを持っていかれる等はありえるのでしょうか?
母親と成人している息子の場合、
「経済的に親から自立している場合は、息子の所有物も「親のもの」とは切り離して考えられる」
という事を聞いたのですが、
同居をしている場合の、母親と息子の所持している物の選別はどのように行われるのでしょうか?

回答日時:2009年05月30日
A:

時雨様

司法書士の諏訪達也です。

時雨様がお母様の借入れの保証人になっていない限り
たとえ親子でも請求されることはありませんし、請求する
ことは違法です。

また、時雨様がご自身の支出により購入したものを、
今回の件で手放すことはありません。
なお、お母様の所有のものに関しても、いわゆる生活用品は
手放す必要はありません。
(ただし家電等をローンで購入している場合は例外となります)

回答日時:2009年05月29日
A:

母親の債務は,保証人であったり,相続をした場合でない限り,
支払義務を負うことはありません。

同居しているものの所有関係ですが,一応,誰の計算で購入したか
ということが基準となるでしょう。

ただ,そもそも,仕事で使用するパソコンが,財団扱い(配当のため
破産手続で換価を要するもの)されることは,通常ありませんので,
心配されなくてもいいと思います。


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