自己破産Q&A詳細
質問日:2009年09月18日
名前:アシカ
簡保の解約返礼金額証明書を取り寄せたところ、2,600,000円ほどありまた。破産の申し立ての直前に解約するのは、やはりマズイでしょうか?
解約自体が禁止されているわけではないので,解約して,一部は破産申立費用(弁護士費用を含む)に あてて,一部は自由財産として確保して,残りを管財人に差し出せばいいのではないでしょうか。 260万円のうち,どれだけ上記の費用・自由財産として確保できるかは,管財人と協議して決める ことになると思います(詳しくは,申立代理人に聴かれたらいいでしょう)。
集計期間:03月04日 ~ 03月10日