Q:簡保の件

質問日:2009年09月18日

名前:アシカ

簡保の解約返礼金額証明書を取り寄せたところ、2,600,000円ほどありまた。破産の申し立ての直前に解約するのは、やはりマズイでしょうか?

回答日時:2009年09月18日
A:

解約自体が禁止されているわけではないので,解約して,一部は破産申立費用(弁護士費用を含む)に
あてて,一部は自由財産として確保して,残りを管財人に差し出せばいいのではないでしょうか。
260万円のうち,どれだけ上記の費用・自由財産として確保できるかは,管財人と協議して決める
ことになると思います(詳しくは,申立代理人に聴かれたらいいでしょう)。

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- P R -
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