この口座のある銀行が債権者ということではなく,別のカード
会社等がローンの引き落とし口座に使っているという意味なら,
特に口座が凍結されるということはありません。
ただ,自己破産を決めて,弁護士が受任通知を送ったからと言
って,ただちに,口座引き落としが止まるとは限りませんので,
口座を空にしておくのが無難です。
そうではなく,銀行自身のローンの返済として,当該口座から
引き落としがされるという意味なら,弁護士が銀行に受任通知
を送れば,その時点で,口座は凍結され,預金が残っていれば,
相殺処理されます。