Q:申請によるデメリットについて。

質問日:2010年10月15日

名前:ななこ

自己破産の申請をすると、役所で発行する身分証明書に
自己破産をした事が記載されてしまうと書いてあったのですが
それは、免責の可否が決定し、借金が無くなっても
ずっと、身分証明書を発行してもらう度、記載されてしまうのでしょうか?
すいませんが、ご返答宜しくお願い致します。

回答日時:2010年10月15日
A:

破産開始決定が確定する

その旨が,裁判所から市区町村に通知される

市区町村に備えられた名簿に,その旨が記載される

名簿に基づいて,身分証明書が発行される。

(身分証明書に記載あり)

免責許可が確定する

その旨が,裁判所から市区町村へ通知される

名簿が閉鎖される

(以後,身分証明書に記載なし)

となります。

ただ,現行制度において,破産開始決定の確定
の通知が,裁判所から市区町村になされるのは,
そもそも例外的な場合であって,したがって,
身分証明書に破産の件は載る場合というのは,
少ないと思います。

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