破産開始決定が確定する
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その旨が,裁判所から市区町村に通知される
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市区町村に備えられた名簿に,その旨が記載される
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名簿に基づいて,身分証明書が発行される。
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(身分証明書に記載あり)
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免責許可が確定する
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その旨が,裁判所から市区町村へ通知される
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名簿が閉鎖される
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(以後,身分証明書に記載なし)
となります。
ただ,現行制度において,破産開始決定の確定
の通知が,裁判所から市区町村になされるのは,
そもそも例外的な場合であって,したがって,
身分証明書に破産の件は載る場合というのは,
少ないと思います。