免責不許可事由とは 「免責不許可事由」とは読んで字のごとく、裁判官が免責を不許可にすることができる事由であり、必ずしも免責不許可にしなければならないわけではありません。免責不許可事由には下記のようなものが挙げられます。心当たりがある場合、弁護士や行政書士などの専門家に正直に話し、アドバイスを受けることをおすすめします。 ・ギャンブルや遊興費などの浪費で著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したこと(ただし、この場合でも免責許可になった判例もあります) ・破産宣告前の1年以内に破産の原因となる事実があることを知りながら、その事実がないと相手を騙して信じさせ、借金をした場合 ・裁判所に業務や財産状況に関する虚偽の帳簿や書類を提出したり、破産状態について虚偽の情報を述べた場合 ・過去10年以内に免責を受けたことがある場合 ・過去7年間で「自己破産の免責決定の確定」「給与所得者等再生における再生計画の遂行」「民事再生の再生計画の遂行が難しくなった場合の免責決定の確定」のどれかに当てはまる場合 ・破産法に定める破産者の義務を守らなかった場合 ・債権者を害する目的で、財産を隠したり、損壊したりして価値を不当に減少させた場合 ・不正な方法で、破産管財人等の職務妨害をした場合 |
集計期間:02月01日 ~ 02月07日

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