自己破産以外の解決策 「多重債務を整理するためには自己破産の方法を選択するしかない」と思っている人もいると思います。しかし、借金を整理するためには自己破産以外に「任意整理」「特定調停」「民事再生」という手続きもあります。 任意整理とは、裁判所などの公的機関を介さず、個人又は弁護士・司法書士に依頼し、債権者と借金の減額や利息の一部カットや返済方法などを決めて返済していくという手続きです。特定調停は、簡易裁判所の調停委員を介して債権者と話し合いを行って負債を圧縮する方法です。民事再生は、裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらう方法です。最大5分の1まで圧縮することが可能です。 これら3つの整理方法には、共通して「これからも返済を続けていかなければならないため、毎月返済できるお金を確保できる」という必須条件があります。そのため、毎月確実に給料や年金などの決まった収入がある場合や、家族の協力を得ることができる場合は、これらの整理方法を選ぶことができます。しかし「小さな子供がいるから働けない」など、毎月返済できる充分なお金を確保できない場合は自己破産を選ぶしかありません。 自己破産を含めた4つの債務整理の方法について、どれを選択してもどんな状況にも対応できるわけではありません。まずは自分の事情をよく知り、それぞれの債務整理の方法についてよく理解して、自分に最もあった方法を選択しましょう。 |
集計期間:03月04日 ~ 03月10日

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