自己破産についてよくある質問 自己破産についてよくある質問をご紹介します。 Q:自己破産すると銀行取引はどうなるのか A:自己破産すると信用情報機関に事故情報が登録されるため、融資を受けることはできません。ただし、預貯金や振込み、引き落としは可能です。 Q:家族に内緒で自己破産できるか A:弁護士に依頼することにすれば、書類はすべて弁護士に送付されるため、家族にばれることはありません。ですが、自分で手続きする場合は家族に内緒にすることは難しいでしょう。また自己破産をするとローンが組めなくなるなどの問題がありますので、家族に内緒にする場合はよく考えましょう。 Q:誰でも自己破産できるのか A:自己破産の条件は「支払い不能」になっていることであり、裁判所に申し立てをして認められなければなりません。どれくらいの借金で自己破産できるかは人によって変わりますが、目安として年収の1.5倍以上の借金、もしくは自分の収入から最低限の生活費を引いたお金を3~5年払い続けても完済できない状態といわれています。 Q:外国籍でも自己破産できるか A:外国籍でも可能です。支払い不能状態で免責が認められれば日本人と全く同じように自己破産できます。特別な申請も不要ですが、財産や債務が外国にある場合は裁判所に申告する必要があります。 Q:自己破産すると年金や失業保険が貰えなくなるのか A:年金や失業保険は法律で差し押さえが禁止されています。そのため自己破産後も受け取ることができます。 Q:ギャンブルでも自己破産できるのか A:競馬やパチンコなどのギャンブル、海外旅行や買い物でクレジットカードを使いすぎたこと、株や先物取引の失敗で借入をしたキャッシングなど全ては生活には必要のない出費で浪費とみなすことができます。浪費は原則的には免責不許可事由に該当するため、免責を受けることができません。ほとんどの場合が該当するように思われますが、場合によっては認められることもあるようです。まずは自己破産以外のその他の方法(任意整理、民事再生、特定調停)を含めて専門家に相談して手続きをすすめましょう。 Q:家を手放さずに自己破産できるか A:家などの財産は借金返済のために手放す必要があります。家を手放さずに債務整理したいのであれば民事再生をおすすめします。 Q:家族に借金の返済義務があるか A:例えば夫が自己破産した場合、家族が申立人の保証人になっていなければ支払い義務は一切ないため、債権者から請求があっても応じる必要はありません。 |
集計期間:08月26日 ~ 09月01日

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