同時廃止~手続きの流れ~ 同時廃止手続きであれば破産管財人に対する報酬が不要であり、手続きが早いこともメリットです。近年の自己破産をしようとする人のうちの9割がこの同時廃止の取り扱いになります。 自己破産の手続きの流れを簡単にご紹介しますが、申し立てから免責の決定がおりるまで、半年近くかかることもあります。 ・必要な情報の収集と書類作成→借金の残高などの情報を集め、自己破産申立書を作成します。添付する必要書類を収集し、申立書と一緒に裁判所に提出します。これらの書類は各地方裁判所によってかなりの違いがあります。 ・破産の申し立て→提出された必要書類を裁判所書記官に「書類に不備がないか」「自己破産の要件は満たしているか」「免責不許可事由はないか」などを細かくチェックされます。問題なければ申し立てが受け付けられます。 ・自己破産の審問→申し立て受理後、1~2カ月後に裁判所から呼び出されますので、申立ての内容について裁判官と面接して質問を受けます。免責不許可事由に該当してないかなども、ここの時点で質問されます。面接時間は10~20分程度です。 ・自己破産手続き開始決定→自己破産の審問から数日後に、裁判所から「自己破産手続を始めます」という決定がなされます。申立人にめぼしい財産がないようであればここで同時廃止の決定がされます。 ・官報公告→自己破産手続き開始決定から約2週間後、官報という「国」が発行している新聞に、名前や申立てをした裁判所が掲載されます。一般の人はほとんど読むことのない新聞であり、一般の書店で売っているものではありません。 ・免責許可の審尋→官報公告から3~4カ月後に裁判所からまた呼び出しがあります。借金をゼロにすることの内容について裁判官との面接で質問を受けます。面接時間は10~20分程度で、免責不許可事由(破産者が自分の財産を隠して、免責の申請をした時など)に該当しなければ名前や生年月日などを聞かれる程度です。 ・免責の確定と復権→免責許可の審尋から約2か月後には借金がゼロになる決定がなされます。これを「復権(ふっけん)」ともいい、公私の資格制限など破産者の不利益がなくなります。 |
集計期間:03月04日 ~ 03月10日

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