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峰岸法律事務所
解約自体が禁止されているわけではないので,解約して,一部は破産申立費用(弁護士費用を含む)に あてて,一部は自由財産として確保して,残りを管財人に差し出せばいいのではないでしょうか。 260万円のうち,どれだけ上記の費用・自由財産として確保できるかは,管財...

峰岸法律事務所
破産管財人が,任意売却をするということになったら,その売却日前に明渡す必要があります。 破産管財人の任意売却ではなく,競売手続となった場合,買受人が,代金を振り込んだ時点で 所有権が移転しますので,その時点で,すぐに明渡さなければならなくなります。
質問者:アシカ
自己破産を考えていますが、車だけはどうしても手放したくありません。平成14年式、ローン無し。査定額が20万円以下の場合手元に残せると聴きました。査定書を書いてくれる知り合いもいます。妻に名変も考えてい...

峰岸法律事務所
処分見込み価格が20万円以下でしたら,破産しても,換価や廃車手続は不要です。 しかも,裁判所によっては,減価償却期間が経過している車については,査定すら 必要ないという扱いをしているところ(東京等)もあります。 査定の客観性を求めるなら,自動車査定協会を...
集計期間:03月04日 ~ 03月10日

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